過払い金返還請求はいち早く
過払い金返還請求通知書を業者あてに発送することで、過払い金を取り戻すための和解交渉を始め、和解が成立しなければ過払い金を取り戻すことができますが、業者が相手にしないことや、不当な和解案を提示するなど、舐められた対応をしてくる場合は、裁判を起こすと言う方法もあります。
ただ、和解が成立するケースや、裁判で返還命令が下されても、直にお金が戻ってくるわけではないのですが、弁護士に依頼した場合は、裁判までもつれ込まなければ、3ヶ月から4ヶ月で返還されますが、金額が大きい場合は業者も必死に抵抗するので、更に長引くこともあり、裁判になった場合は1年くらい掛ることも少なくないです。
貸金業法改正の影響や、債務者からの過払い金返還請求の増加によって、貸金業者の経営状態が悪化して、返金が遅れることや、お金が戻ってこないことが増えており、中小規模の貸金業者は資産に乏しいため、経営基盤も貧弱で、過払い請求が殺到したら倒産に追い込まれることもあります。
ですので、過払い金があると分かったときや、可能性があると思ったときは、早急に弁護士に相談して、いち早く返還請求を行うことが重要になってくるので、早いほど良いです。
ただ、過払い金といえども金利は発生しますが、過払い金請求を貸金業者に請求する段階で金利分も請求しておけば、和解の際にその金利を免除する代わりに過払い金は全額払ってもらう条件になるので、過払い金請求の際は金利も忘れずに請求しましょう。
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過払い金返還に妥協は必要なし
貸金業者に過払い金返還請求通知が届くと、業者から連絡が来るのですが、大概の場合は0円で和解をしませんかという内容か、過払い金の50パーセントを支払うので和解しないか、という酷い内容になるのですが、あれだけ払え払えと言っていた奴らが、過払い金があったので半分支払いますとか、チャラにしてほしいなど、甘いことを言わせてはいけません。
このような提案をしてきた貸金業者は、裁判での弁護士費用や時間もかかることを強調し、債務者に不当な和解を受け入れさせようとしているだけで、簡単に妥協しないでください。 過払い金の全額返還は債務者の正当な権利であり、民法で規定されている5パーセントの金利を加えることもできるので、不当な和解案などは拒否することが大事です。
しかし、裁判になってしまった場合は、本当に費用も時間もかかることは事実で、人によってはそれが許されない状況にあるかも知れませんし、そのような場合は、過払い金の金利を交渉材料にして、金利分を請求しない代わりに過払い金を全額返して欲しいと、貸金業者に提示するのも1つの手段です。
和解が成立すれば、返還金額と返還日、返還する口座などを記載した合意書を取り交わし、2通作成して双方が署名捺印を行い、返還期日に返還口座に入金すれば、過払い金請求は終了となります。