過払い金訴状の作成

裁判を起こすのには、まず訴状を作成して裁判所に提出する事から始まり、訴状は裁判所宛ての正本のほかに、被告の人数分の副本を相手側に用意しなくてはなりません。

訴状には、請求の趣旨と請求の原因について書く事項があり、請求の趣旨は、裁判で貸金業者に請求したい内容のことでして、具体的には過払い金の元本と元本に5パーセントの金利を加えた金額、ならびに裁判費用と言うことになります。

請求の原因は、請求の趣旨の根拠となる事実のことで、原告である本人と被告である貸金業者との取引中に過払い金が発生している事です。

この事を書状に書くのに必要になるのが、返還の主張の根拠となる証拠でして、業者とやり取りをした手紙やメール、それから過払い金返還請求書と取引履歴、法定金利計算書などは十分な証拠となるので、証拠となりえる物はたくさん集めましょう。

また、取引履歴の開示を拒むことや応じない状態で、貸金業者は過払い金の存在を認めているのと同じなので、訴訟に持って行くこともでき、貸金業者が過払い金の存在否定をするためには、全ての取引履歴を開示しなくてはなりません。

請求金額によって裁判所も変わるのですが、作成した訴状の請求金額が140万円以下であれば簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所に提出します。

今住んでいる地域の裁判所があると思いますので、近くの管轄裁判所を探しましょう。

口頭弁論

訴状を裁判所に提出すると、口頭弁論が開かれるのですが、この口頭弁論は原告や代理人の弁護士と、被告や代理人の弁護士が互いの主張を裁判官の目の前で行うことでして、実際の裁判で貸金業者が行う主張としては、「移送」「消滅時効」「みなし弁済」「推定計算への反論」の4つ程度なもので、その対策として反論できるように前もって準備しておけば問題ありません。

大抵は、10年以上前に発生している過払い金の請求は事項なので、払う必要がないといってきますが、時効の消滅は最終取引の翌日から10年以上たっている場合です。

そして、みなし弁済についてですが、みなし弁済とは厳格な要件を満たしている場合のみに適用される物で、例外的に利息制限のグレーゾーン金利を有効にする規定ですが、最高裁で規定を否認する判決を出してからは、この主張は認められなくなっています。

貸金業者が取引履歴の開示をしてくれない場合は、過払い金の請求は推定計算よって行われ、業者はこの推定計算の妥当性をついてきますが、そのときには再度取引履歴の開示を求めれば何も言えなくなります。

貸金業者は色々な手法でプレッシャーをかけてきますが、ほとんど裁判で取り上げ有られる事はありません。