過払い金とは

すでにご存じのとおり、過払い金とは払い過ぎた金利のことでして、年利20パーセントを超えて5年以上返済を続けているのであれば、払い過ぎた分は元本に充当されるので、既に返済し終わっている可能性が高く、これ以上払う必要もなくなりますし、逆に支払い過ぎたお金を取り戻せる可能性も出てきます。

それでは、実際に過払い金がどれだけ発生しているかを理解してもらうために、実例を挙げて紹介したいと思います。

事業の経営か傾き始め、5社から200万円を超える多額の借金を抱えるAさんは、自己破産を考えて弁護士事務所に依頼し、担当弁護士が5社それぞれの借入状況を調べてみたら、1社は借入年数が2年程度なので、残高が残っていましたが、他の4社に関しては10年近く借入をしていたため、過払い金が発生している事が判明しました。

これを、利息制限法の利息に基づいて引き直し計算したら、債務総額200面円あったのが、50万円の過払い金として戻ってきました。

借金に追われていたのに、債務額がゼロになり、更に50万円が手元に戻ってきました。

引き直し計算は、インターネット上からフリーソフトとして誰でも利用可能ですので、借入を長期に渡って行っている方は、算出してみて下さい。

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過払い金と金利

債務整理にあたって必要になるのが金利の知識でして、この利息においては、現在利息制限法と出資法の法律が存在しまして、それぞれの法律で上限率が異なっているのですが、利息制限法には罰則規定がないため、ここを狙って商売をしている輩がいます。

出資法での上限利息は年利29パーセントまでとされており、利息制限法での利息は、元金の金額によって異なりまして、元金が10万未満の場合は年利20パーセントとなり、元金が10万円以上で100万円未満の場合は年利18パーセントで、元金が100万円以上の場合は年利15パーセントと定められています。

現在は、利息制限法の上限利息の規定を超えている金利に対して無効としていますが、罰則規定がないので、これを超える利息で融資をしても処罰されることはあなく、貸金業者は利息制限法上の天井金利と出資法で上限としている29パーセントのグレーゾーンの範囲内で金利を設定して融資する事が基本的に行われています。

ただ、法律で決められた金利の上限はあくまでも利息制限法であり、グレーゾーン内に設定されている部分は無効となるので、過払い金となるのです。

過払い金の利息は、もちろん返還請求して取り戻すことができ、これは返済をすべて完了した後からでも問題ないのですが、時効があり、可能なのは10年以内とされています。